電気用品安全法に精通したエンジニアがいる行政書士事務所  山手技術サービス
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トップ御社は大丈夫?外部リンク英語では?施行時
概要

ご存じですか?
一度、試買テストでNGが出ると、複数回試買テストの対象になってしまいます。
平成13年4月、電気用品安全法は大変な混乱の中で施行されました。
旧法の電気用品取締法と大きく変わり、「規制緩和された」という名目が先走りして、事業者様の間で、「法律が緩くなり、楽になった(何もしなくていい)。」というような誤解が広まりました。
電気用品安全法は解釈が難しく、電気業界の流通の実情に即していなかった事もあり、施行当初から、電気用品安全法に則り、きちんと事業を行う事は大変困難だった事と思います。
事業者様と同様、経済産業省や全国の各地の経済産業局も混乱していました。
経済産業省や各経済産業局においても電気用品安全法が、きちんと理解されておらず、数多くの担当官が、 ●届出の受領に当たり、間違った対応をする。 ●事業者様からの質問に間違った回答をする。等が、施行後頻繁に起こっています。経済産業省(局)の担当官の話が間違っている場合も多々ありますので、疑問な点は当所にご相談下さい。

電気用品安全法の事業を行う上で、気をつけて頂きたい事項を送付させて頂きますので、
以下、御確認下さい。

【1】 御社が輸入(製造)している電気用品は輸入(製造)事業届が必要です。届出が完了しているか、御確認下さい。
※注意事項※
 ・電気用品・型式の区分・製造工場の何れかが異なる場合は、新たに届出が必要です。
 ・届出されているかどうかわからない場合は、未届と同等です。

【2】 御社が輸入(製造)している全ての電気用品に関して、下記の①~④の質問に的確に答える事ができるでしょうか?
①日本の技術基準のどちらに適合していますか?
A:電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第八1及び2、別表第十
B:電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈 別表第十二
※注意事項※
・日本の技術基準は大きく分けて2種類あります。夫々の製品がどちらの規格に適合しているのか、きちんと答えられるようにして下さい。
②日本の技術基準適合の確認はとっていますか?
A:確認している:Sマーク認証をとっている。
B:確認している:検査機関の試験を受けて証明書又はテストレポートを持っている。
C:確認している:メーカー又は自社で全ての技術基準をテストし、記録を持っている。
D:確認していない:全部の試験はしていないが、試験した項目もある。
E:確認していない:何もしていない。
※注意事項※
 ・D又はEの場合は、電気用品安全法違反になります。
・Cを選択した場合、パナソニックやサムスン等の巨大企業で自社のラボを持っている場合を除いて、メーカー又は自社で全ての技術基準をテストする事は不可能です。
  海外メーカーが「大丈夫」と言っても、信用しないで下さい。
 ・海外メーカーからCBレポートをもらっている場合でも、そのCBレポートの基準が、日本の電気用品安全法で認められている基準か確認する必要があります。
 ・220-240VのCBレポートは日本では無効です。
 ・基準がIEC 60335-1の1990(年)以前の基準のCBレポートは日本では無効です。
基準にはよっては2001(年)でも使えない場合があります。
 ・電子機器以外の直流電源装置(ACアダプター)の基準がIEC 60950になっていたら、そのCBレポートは使えません。
③製品と一緒に検査記録を輸入して、又は、日本で完成品検査をして検査記録を保存していますか?
A:自社(日本)で全数分の完成品検査票と、抜き取りの受入検査票・工程内検査票
  を保存している。
B:自社(日本)で全数分の完成品検査票を保存している。
C:自社(日本)で抜き取りの完成品検査票を保存している。
D:海外メーカーが全数分の完成品検査票と、抜き取りの受入検査票・工程内検査票を保存している。
E:海外メーカーが全数分の完成品検査票を保存している。
F:海外メーカーが抜き取りの完成品検査票を保存している。
G:保存していない。
※注意事項※
 ・特定電気用品の場合は、回答がAにならないと違法です。
 ・特定以外の電気用品の場合は、回答がA又はBにならないと違法です。
④検査票には次の1~9まで全て記載されていますか?
1.電気用品名 2.型式の区分 3.製品の構造・材質・性能の概要
4.検査を行った年月日 5.検査を行った場所 6.検査を実施した者の氏名
7.検査を行った電気用品の数量 8.検査の方法 9.検査の結果
A:一部記載されていない。
B:記載されている。
※注意事項※
 ・回答がBにならないと違法です。又、検査記録は3年間の保存義務があります。

【3】 色々な事業者様で検査記録の記載内容の欠落が認められます。
御社の検査票には、上記(【2】④の1~9)項目の記載がありますか?
ご希望の場合は完成品検査票の見本(フォーマット)をお送り致しまので、御連絡下さい。

【4】 将来的に経済産業省等の立入調査がある場合は下記の物を御用意頂く必要がありま
す。
日頃から、社内規定等に則った事業運営を心掛けて下さい。
・製品リスト・検査票 ・検査マニュアル
・テストレポート ・区分表・表示ラベル
・事業届・社内規定
当所は、電気用品関係の申請の代行を行っている行政書士の事務所です。
型式認可申請代行 約 5200件、Sマーク申請代行 約1370件、適合性検査 約470件等の豊富な経験と実績から、ただ単に書類を作成するという事ではなく、安全な製品である為の技術的アドバイスも含め、申請に必要なノウハウを提供致しております。
当所は、事業者様の法令遵守のお手伝いをすべく尽力致しますので、お気軽にご相談下さい。
電気用品安全法全般のご相談に加えて、御社の商品の構造確認をし、改善すべき事項のご指摘・ご相談もさせて頂いております。


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