電気用品安全法に精通したエンジニアがいる行政書士事務所  山手技術サービス
      Yamate Technical Service
トップ御社は大丈夫?外部リンク英語では?施行時
概要

経済産業省が平成29年始で掲載を止めてしまった
電気用品安全法3条の届出事項について(お詫びと周知).PDF



経緯:

経済産業省は、電気用品安全法施行当時から電気用品安全法第3条の届出に関して、型式の区分毎に製造事業者及び製造工場を届け出するように、事業者に指導していました。
ところが、それが徹底されておらず、”型式の区分毎に製造事業者及び製造工場を届け出する事業者”と”型式の区分と製造事業者及び製造工場を分けて届け出する事業者”が混在していました。 

注釈:

型式の区分毎に製造事業者及び製造工場を届出:以下、「紐付け届出」という

型式の区分と製造事業者及び製造工場を分けて届出:以下、「紐付けしない届出」という

 解説!
型式の区分毎に製造事業者及び製造工場を届出するとは? 
東京株式会社は、下記の輸入事業届を提出済み
・型式の区分A, B, C (工場:上海有限公司)
・型式の区分B, C, D (工場:深圳有限公司)
・型式の区分C, D, E (工場:北京有限公司)

今度、型式の区分Dを上海有限公司から輸入する事になった
届出必要(義務!) 

 
型式の区分と製造事業者及び製造工場を分けて届出するとは?

埼玉株式会社は、下記の輸入事業届を提出済み
・型式の区分A・B・C・D・E
・工場:上海有限公司, 深圳有限公司, 北京有限公司

今度、型式の区分Dを上海有限公司から輸入する事になった
(今までは、型式の区分Dは上海有限公司からは輸入していなかった)
届出不要!

両者の手間は明らかに違い、経済産業省の指導で前者の方式で届け出てしている事業者に負担がかかり、経済産業省の不適切な行政の為に、事業者間に不公平が生まれていました。
当所がこの問題を経済産業省に指摘したのは平成28年4月です。
何人もの担当官が電話に出てきましたが、
「経済産業省が電気用品安全法第3条の届出に関して、型式の区分毎に製造事業者及び製造工場を届け出するように事業者に指導していた」事を知っている担当官は一人もいませんでした。
最終的に電気用品安全法担当官の責任者である経済産業省製品安全課 課長補佐Eさんとのやりとりになりました。
今までの担当官には紐付け届出をするように指導されていたと伝え、その証拠となる書類や文書を提示しても、彼は一切耳を貸しません。
電気用品安全法 関係法令集の第3条 【事業の届出】の解説文に初版からずっと
「届出は、電気用品の区分に従い、当該電気用品の型式の区分の毎に行うこととされ」との記載があり、これも、「紐付け届出」の証拠であるにも係わらず、「これは誤植です」と言って、
「届出は、電気用品の区分に従い、当該電気用品の区分毎に行うこととされ」という重複文に訂正して、自分の解釈(考え)で間違いないとの主張を続けました。
Eさんとやりとりしても話が進まないので、広報室(:経済産業省の苦情相談窓口)に相談したり、前の経済産業省製品安全課 課長補佐に相談したりして、電気用品安全法が専門ではない製品安全課課長もやりとりに加わりました。
製品安全課課長と安全課 課長補佐Eさんが当所を訪問し、対話をした際に、製品安全課課長に
「Eさん、これは認めないわけにはいかないでしょう。」と諭(さと)されて、ようやく間違いを認めてくれました。
その後、お詫びの掲載を渋る製品安全課課長を何とか説得して、このお詫びを掲載してもらいました。


山手技術サービス 114-0001 東京都北区東十条一丁目
電話:03-6908-4044 メールアドレス:NET非公開


copyright ©2016 Yamate Technical Service