電気用品安全法施行時の法律概要
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【電気用品安全法の目的】 電気用品安全法は、電気用品の製造・販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的としています。 |
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【特定電気用品とその他の電気用品】 特定電気用品とは、構造・使用方法など、特に危険(障害)の発生するおそれが多い電気用品であり、政令で定められたものです。特定電気用品は、販売する前までに、その型式の区分ごとに基準適合性検査証明書の交付を受ける事が必要です。 具体的な特定電気用品は[別紙1]の通りです。又、特定電気用品以外の電気用品(以下「特定以外の電気用品」という)は[別紙2]の通りです。これ以外の電気製品(例えば:毛玉取り器・パソコンなど)は電気用品安全法の適用は受けません。但し[別紙3]の例の様に政令の電気用品に該当するかどうか、又、政令上の正しい電気用品名は何になるのか、判断しにくい製品も多々ありますので注意が必要です。財団法人
電気安全環境研究所(JET)と財団法人 日本品質保証機構(JQA)で政令上の電気用品名を判断してくれる技術相談を行っていますので、不確かな場合はJETかJQAに御相談下さい。 |
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【型式の区分】 電気用品安全法では特定電気用品にも特定以外の電気用品にも型式の区分が設けられました。電気用品の型式の区分は添付の官報に記載されています。[別紙1][別紙2]に電気用品名ごとの{官報に型式の区分が記載されているページ}の目次がありますので御参照下さい。又、「型式の区分が違う」というのはどういうことか[別紙4]に記載してありますので確認して下さい。 |
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【電気用品の区分】 電気用品安全法では電気用品の区分が決められています。これは電気用品をグループに分けたもので、前項の型式の区分とは全く違うものと認識して下さい。電気用品の区分については[別紙1][別紙2]に記載してありますので確認して下さい。 |
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【電気用品の製造(輸入)事業届】 電気用品の製造(輸入)事業を行う場合は、事業の開始から30日以内に経済産業大臣又は経済産業局長に届出をしなくてはいけません。届けの内容は、社名(氏名)、住所、代表者の氏名(個人の場合は必要ない)、電気用品の区分、電気用品名、電気用品の型式の区分、工場の名称、工場の住所です。 ※平成13年3月31日以前に甲種(乙種)電気用品の申請(届出)をしてある事業者については、新たに届出の必要はありません。 |
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【電気用品の製造(輸入)事業変更届】 届出事業者は、届出の内容に変更があった場合、遅滞なく(おおむね30日以内)、変更届を提出しなくてはいけません。ただし、[代表者の氏名]の変更は軽微な変更とみなされましたので、変更届を提出する必要はありません。 {すでに届け出た電気用品の製造(輸入)をやめる場合}{社名(氏名)}{住所}{すでに届け出た電気用品と次の①から④のいずれか1点でも違う製品を新たに製造(輸入)する場合}は変更届を提出しなくてはいけません。 ①電気用品名 ②電気用品の型式の区分 ③工場の名称 ④工場の住所 ※{すでに届け出た電気用品の製造(輸入)をやめる場合}の変更届は一時中断の場合など将来その電気用品と同じ型式の区分の電気用品をまた製造(輸入)する可能性があるならば、届出は必要ありません。 |
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【適合性検査】 届出事業者は製造(輸入)する電気用品が特定電気用品である場合は、その電気用品を販売する前に経済産業大臣が認定した検査機関(外国にあるものは承認検査機関という)で、次の①~②の検査を受け、その基準適合性検査証明書をもらい、それを保存しなくてはいけません。 ①その電気用品のサンプル ②工場又は事業場の検査設備 この場合、この基準適合性検査証明書を受けてから政令で定められた期間を経過するまでは、その電気用品と同じ型式の区分の電気用品については新たに検査を受ける必要がなくなります。 政令で定められた期間とは[別紙1]の有効期間の通りです。 ※特殊な場合以外は、輸入事業者が適合性検査の申込みをする事が出来ないという判断が下りました。その為、特定電気用品を輸入する場合は次項(8項)の方法がとられる事になります。 |
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【基準適合性検査証明書と同等なもの】 外国製造事業者が製造した特定電気用品が、電気用品安全法で定める適合性検査と同等の試験(工場調査も含まれる)に合格した場合、基準適合性検査証明書に代わり{電気用品安全法の技術基準に適合している旨の書面}が発行されます。次に{電気用品安全法の技術基準に適合している旨の書面}の複本の交付を当該検査実施機関に請求し、この複本を日本の輸入事業者に渡します。日本の輸入事業者は{電気用品安全法の技術基準に適合している旨の書面}の複本を有している場合、自ら適合性検査を受けることなく、輸入事業届(又は変更届)をすればその特定電気用品と同じ型式の区分の特定電気用品を輸入してもよいことになっています。 {電気用品安全法の技術基準に適合している旨の書面}の複本は基準適合性検査証明書と同等なものとみなされます。 この仕組みは分かりづらいと思いますので、[別紙5]を参照して下さい。 |
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【検査記録作成と保存】 届出事業者は電気用品を製造(輸入)する場合、経済産業省令で定められた技術基準に適合するようにしなくてはいけません。又、製造(輸入)する電気用品に対し、経済産業省令で定められた検査を行い、その記録を作成し、それを検査の日から3年間保存しなくてはいけません。検査の記録は、DVD・CD-Rなど電磁的方法で保存する事も認められましたが、パソコンなどを用いて、すぐに表示できる事が条件となっています。 ※輸入事業者の方は海外の工場ではなく日本で検査記録を保存しなくてはいけません。 (本社でもいいですが、実際に輸入事業をおこなっている事業所が適当です) ※国内の製造事業者の方は夫々の工場で検査記録を保存して下さい。 |
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【検査内容】 検査は、特定電気用品と特定以外の電気用品では違いがあり、下記の通りとなります。
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特定電気用品の受入検査は、部品、材料についての検査、製造工程内検査は、製造ブロックごとの組立検査等、試料検査は、部品の変更・製造ロットごとの技術基準確認試験等です。 特定電気用品及び特定以外の電気用品の完成品検査は、外観検査(きず、組立状態、表示の確認等)、通電検査(正常に動くか、正規の消費電力があるか等)、絶縁耐力試験(定格電圧100Vの場合:1000Vを差込プラグと器体の外郭との間に1分間かける)の実施が全数の製品に対して要求されています。上記の外観及び通電検査については、{技術基準に適合するものかどうか判断する}という以外これという規定がありません。従いまして、各社、それぞれの製品に対して、最終的に良品と確認する基準を作成して頂く事が必要かと思われます。 例えば、次のAとBの場合では、良品と確認する基準が全然違います。 A:スライダックなどを使用しないで、一般供給のコンセント(正確な電圧のわからないコンセント)に製品のプラグを入れて、スイッチを入れたら動いたので、良品ということで検査完了。 B:通電検査は、決められた検査場で、製品の定格電圧に設定された検査用のコンセントに製品を差込み、校正のされた計器により、検査員が、検査マニュアルに従って、消費電力の測定、各スイッチのファンクション具合、各動作の確認、パフォーマンスの測定までを検査し良品と確認し、検査票に記録する。同様に外観検査、絶縁耐力試験も検査マニュアルに従って実施し、検査票に記録する。 上記例Aの検査では、電気用品安全法の検査項目を満たしているとは言いかねますので、上記例Bのような検査の実行をお願いします。 |
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【検査記録に記載すべき事項】 検査の記録には、下記の事項を記載する必要があります。 ①電気用品名 ②型式の区分:添付の官報の通り、特定以外の電気用品にも型式の区分が規定されました。現在お売りになっている製品がどういう型式の区分になるかを把握する必要があります。 ③製品の構造・材質・性能の概要 ④検査を行った年月日と場所 ⑤検査を実施した者の氏名 ⑥検査を行った電気用品の数量 ⑦検査の方法 ⑧検査の結果 これら全てを検査シートに記載するのは困難ですので、実際には下記の様に工夫して記載して下さい。 例1:②の項目の場合、別に区分表を作成し、検査の記録には「区分表Aの通り」と記載する。 例2:③の項目の場合、別に製品の構造・材質・性能の概要シートを作成し、検査の記録には、「概要シートBの通り」と記載する。 例3:⑦の項目の場合、別に検査マニュアル、検査標準書などを作成し、検査の記録には「検査マニュアルCの通り」と記載する。 ※検査記録については[別紙6]の検査票見本も参考にして下さい。 |
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【検査設備について】 前述の検査を行う為には、検査設備が必要です。[別紙7]に当所で適当と思われる検査設備リストを添付しましたので、参考にして検査設備を整えて下さい。又、特定電気用品には、電気用品の区分ごとに、必要な検査設備が決められています。[官報124~127ページ]を参照し、必要な検査設備・基準を整えて下さい。 |
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【経済産業省令で定められた表示】 電気用品製造(輸入)事業者は、本情報5~12項に関わる義務を履行した場合に限り、その電気用品に経済産業省令で定められた表示を付することができます。反対に、それ以外の場合は、何人もこれと同じ表示、又は紛らわしい表示をしてはいけないことになっています。 |
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【PSE表示】 経済産業省令で定められた表示とは[官報128ページ]の通りPSEという表示です。 特定電気用品の場合は菱形のPSE(又は<PS>E:次頁 注① 参照)の表示、特定以外の電気用品の場合は丸にPSE(又は(PS)E:次頁 注①
参照)の表示になります。この他に、届出事業者名 と 適合性検査実施検査機関名(特定電気用品の場合) と 夫々の電気用品ごとに定格など表示しなくてはいけない事項が技術基準で決められています。[別紙8]を参考にして、旧表示製造猶予期限(本情報17項参照)の前に新しい表示ラベルの作成をして下さい。但し、前述の通り、きちんと届出をしていない製品にPSEの表示を付する事は禁止されていますので、今一度、製造(輸入)している全製品の届出が完了しているかどうか、御確認下さい。 注①:電線、電線管類及びその附属品、ヒューズ、配線器具等の部品材料であって構造上表示スペースを確保することが困難なもののみ使用することができる |
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【略称について】 前項で説明した通り、PSE表示には届出事業者名を表示しなくてはいけません。これは例えば ○○工業株式会社 という社名でしたら、登記の通り一字一句(株式会社も)略さずに(漢字で登記してあるなら漢字で)記載しなければいけないことになっています。これを英語などの略称で表示したい場合、「略称表示承認申請書」を提出し承認されることが必要です。「略称表示承認申請書」は必ず承認されるものではなく、既に他の届出事業者が同じ略称で申請し承認されている場合や、余りに略しすぎてその届出事業者の略称と認められない場合などは承認されない事もあります。又、電気用品の区分ごとに申請及び承認が必要です。 ※電気用品取締法のもとで既に略称を承認されている場合は新たな申請は不要です。但し、新たな電気用品の区分で略称を使用したい場合は新たに申請及び承認が必要です。 |
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【型式認可取得製品について】 電気用品安全法施行時に型式認可番号を取得している特定電気用品(現在、型式認可申請中のもので将来認可がおりるものを含む:この場合は認可がおりた時から)は、新たに検査を受けずにその型式認可の認可期限まではPSEの表示を付することができます。認可期限以降も継続して製造(輸入)する場合には認可期限の数か月前までに適合性検査を受けて下さい。 |
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【旧表示の猶予期間】 電気用品安全法が施行されてすぐにラベルを変えるのは困難な為、電気用品ごとに旧表示のまま、製造(輸入)できる期間、販売できる期間が決められています。但し、新法の表示と旧法の表示を混合して表示する事は禁止されています。 電気用品ごとの旧表示で製造(輸入)できる期間、販売できる期間は[別紙1][別紙2]の通りです。ただ、旧表示のままだと新製品というイメージが得られにくい為、販売先から「PSEの表示で」という要望が寄せられている様ですので、早めにPSEの表示に変えた方がいいかもしれません。 ※旧甲種電気用品は{旧表示で製造(輸入)できる期間}か{型式認可期限}のどちらか早い時まで製造(輸入)・出荷することができます。 |
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【外国製造事業者の型式承認取得製品について】 電気用品取締法のもとで外国製造事業者登録を取得していた外国製造事業者が取得した型式認可番号は、{前項の旧表示のまま販売できる期限}か{その承認の認可期限}どちらか早い時まで、マーク番号を製品に表示して製造・出荷することができ、{前項の旧表示のまま販売できる期限}まで日本で販売することができます。日本の輸入事業者がこれらの製品を輸入して販売しようとする場合、経済産業大臣に輸入開始報告書の提出が必要です。 |
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【廃止届】 届出事業者は、電気用品の製造(輸入)事業を廃止した時、遅滞なく(おおむね30日以内)、廃止届を提出しなくてはいけません。 |
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【情報開示】 何人も経済産業大臣に対し、届出事業者の社名(氏名)、住所、代表者の氏名、電気用品の型式の区分に関する情報の提供を請求することができます。これは他業者に「販売している製品について正しく届出がされているかどうか」捕捉されることになりますので、型式の区分も含めて製品の届出内容については十分確認して下さい。 |
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【改善命令】 経済産業大臣は、届出事業者が電気用品安全法の規定に違反して技術基準に適合していない電気用品を製造(輸入)した場合、届出事業者に電気用品の製造(輸入)・検査方法・業務の方法の改善命令を出すことができます。又、その改善命令に従わなかった場合、危険や障害の発生防止の為に必要な場合は、PSEの表示を付することを禁止することができます。この他、検査に関する規定に違反した場合もPSEの表示を付することを禁止することができます。 |
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【PSE表示がない電気用品の禁止事項】 PSEの表示が付されていない電気用品は、次のことが禁止されています。 ①販売すること ②販売目的で陳列すること ③電気工事に使用すること(但し、電気事業法の規定による) ④製造事業者が部品又は附属品として使用すること |
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【危険発生防止措置命令】 経済産業大臣は、PSEの表示が付されていない電気用品を販売した事業者(販売店も含む)に、危険(障害)発生防止の為に必要な場合は、販売した電気用品の回収、及び、危険(障害)防止に必要な措置をとるよう命令を出すことができます。 |
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【検査機関】 今まで、型式認可試験はJET及びJQAが指定機関になって試験をしていましたが、電気用品安全法では、電気用品の区分ごとに、適合性検査を行おうとする者を認定検査機関(外国にあるものは承認検査機関という)として、経済産業大臣が認定するという制度に変わりました。 これにより、特定電気用品製造(輸入)事業者は認定検査機関を選択して検査を受けることができます。適合性検査は、製品の試験の他に工場調査もあるので余裕を持って申請して下さい。(適合性検査の工場調査は、検査設備の確認だけです) 認定(承認)検査機関として財団法人のJET及びJQAのほか、民間の検査機関、コスモス、テュフ ラインランド ジャパン、エーペックス、UL-US、DEMKOなどが経済産業省に認定(承認)されています。 |
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【Sマーク取得工場について】 JET・JQAともSマークを取得している工場については、Sマークの工場調査データを活用してくれますので、場合によっては工場調査が省かれます。 |
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【罰則について】 1)次の違反をした者は、1年以下の懲役、若しくは、百万円以下の罰金、又はこれらの併科とする。 ① 電気用品安全法に違反してPSEの表示を付した事業者、又は紛らわしい表示をした事業者 ② PSEの表示が付されていない電気用品を販売した事業者 ③ PSEの表示が付されていない電気用品を販売目的で陳列した事業者 ④ PSEの表示が付されていない電気用品を電気工事に使用した者(但し、電気事業法の規定による) ⑤ PSEの表示が付されていない電気用品を部品又は附属品として使用した製造事業者 ⑥ 経済産業大臣から出された[販売した電気用品の回収命令] [危険(障害)防止に必要な措置命令]に違反した者 2)次の違反をした者は、30万円以下の罰金を科する。 ① 電気用品安全法で定められた届けを出さなかった電気用品製造(輸入)事業者、又は虚偽の届けを出した者 ② 電気用品安全法で定められた検査を行わず、検査記録を作成せず、若しくは虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかった者 ③ 製造(輸入)する電気用品が特定電気用品であるのに、基準適合性検査証明書の交付を受けず、又は基準適合性検査証明書を保存しなかった者 3)次の場合、1億円以下の罰金を科する。 ① 経済産業大臣にPSEの表示を付することを禁止された電気用品製造(輸入)事業者(代理人・使用人・その他の従業者を含む)が禁止に違反した場合、その法人に対して科せられる。 ② 危険(障害)発生防止の為、経済産業大臣から出された[販売した電気用品の回収命令] [危険(障害)防止に必要な措置命令]に違反した場合、その法人に対して科せられる。 |
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【注意事項】 1)輸入事業者が、{PSEマーク(又はマーク)の付いていないコード}が付いている製品を輸入・販売した場合の事例について御説明します。 ① 電気用品安全法の技術基準には、輸入製品の部品にPSEマークがついていないといけないという規定はありませんが、では、「どこにそのコードが日本の基準にあっているという証明があるのか?」ということになります。製品と共にコードの検査もして、検査データを残すというのは大変です。そこで「(海外の)製造工場でPSEマークが付いているコードに交換した方が早い」ということになります。 ② しかし、海外でPSEマーク付きのコードを調達するのが難しい場合や、工場が協力してくれない場合など、「製品を輸入して、国内でコードを取り替えればいい」とお考えになるかも知れませんが、その場合は輸入事業者ではなく、国内の製造事業者となります。その為、{製造事業の届出}{検査設備の設置}{コードを付け替えてからの検査}{その検査記録の保存}等、電気用品安全法の届出事業者の義務が課せられます。 ③ ②のような事を輸入事業者Aのオフィスだけではできないので、国内の既存の工場Bに、その工程を依頼した場合、今度はその依頼先の工場Bが製造事業者となり、{製造事業の届出}{検査設備の設置}{コードを付け替えてからの検査}等、電気用品安全法の届出事業者の義務が課せられます。又、製品のラベルにもPSEの表示のそばに輸入事業者Aの名称ではなく、工場Bの名称を表示して頂かなくてはいけない場合もあります。 ④ 上記①~③の例はコードでしたが、これは差込みプラグ、トランスなど他の部品でも同じです。このほか日本で何らかの手を加える場合は「国内の製造事業者にならないか」注意して下さい。日本で販売する製品がどこで完成したかがポイントです。 2)国内の製造事業者の事例について御説明します。 ① 国内の製造事業者Aが自社製品を国内の下請工場Bに作らせる場合は下請工場Bが製造事業者となり、{製造事業の届出}{検査設備の設置}{各種検査}等、電気用品安全法の届出事業者の義務が課せられます。又、製品のラベルにもPSEの表示のそばに、製造事業者Aの名称ではなく、下請工場Bの名称を表示して頂く事になります。 ② モデルCという特定電気用品を国内の製造事業者Dが自社工場EとF、両方で製造する場合、工場Eで生産したモデルCと工場Fで生産したモデルCの両方とも適合性検査の対象になりますので、適合性検査を2件申請しなくてはいけないことになります。 3)型式の区分は製品の技術的な構造によって区分が違ってくるので、電気用品の技術的な知識がないと、どの区分に該当するか判断できないものです。技術者の方がおられる事業者の方は問題ないと思いますが、「どの区分になるのかさっぱりわからない」方も多いと思います。しかし、検査記録にこの型式の区分を記載する必要があり、検査記録を保持しないと販売できないという法律ですから、必ず、型式の区分を確認して下さい。 |
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【当所の電気用品安全法における対応業務】 ① 電気用品安全法に係る届出業務 ② 適合性検査に係る業務(お客様のニーズに合う検査機関の選定) ③ 製品の区分確認 ④ 製品の構造・材質・性能の概要の書類作成 ⑤ 新(PSE)表示ラベルの確認 ⑥ 経済産業省(局)、認定検査機関には聞けない事項の御相談 ⑦ ライバル会社等の電気用品安全法届出事項の確認業務 ⑧ Sマークの申請 |
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